事業再生ADR手続とは?
Alternative Dispute Resolution。裁判外紛争解決手続を意味します。
2007年より施行された過剰債務に悩む主に大企業向けの事業再生の新手法で、
訴訟手続きによらず中立的立場の専門家を介して紛争解決を図る方法になります。
メリットとして以下が挙げられます。
・取引金融機関への影響に限定されるため、民事再生法などと違い、一般取引先との関係が維持され、事業価値の毀損が少なくて済みます。
・手続き期間が短いため、早期に再生が図れます。
・期限切れ繰越欠損金と債務免除益の相殺など、税法上の特例も受けられます。
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